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業務内容
保守点検部門
消防設備保守点検
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告することが義務付けされています。
建物には各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時には使用されることが無い為、いざという時に確実に作動し、機能を発揮するかどうかの確認を日頃からしておく必要があります。このため消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防報告を義務付けています。
点検の内容に応じ、次のように定められています。
機器点検・・・6ヶ月ごと(外観や機器の機能を確認します)
総合点検・・・1年ごと(機器を動作させて総合的な機能を確認します)
報告期間は防火対象物の用途に応じて定められています。点検の期間と報告の時期は異なります。
防火対象物点検及び防災管理定期点検
消防法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物における主に火災を想定した法定点検です。点検方法は消防法施行規則第4条2の6及び消防庁告示平成14年第12号に基づき書類点検、関係者からの聴取及び現地目視点検となります。(機器や設備等の動作確認はありません。)
防火管理者選任届出、消防計画、消防訓練・自主点検・危険物等の管理状況が含まれる防火管理維持台帳の実施状況を点検する書類点検と建物内の避難経路や避難出口、火を使用する器具及び設備、危険物等の管理状況を目視で点検する現地点検から構成されています。
点検対象物の中に複数の所有者がおられる場合は、共同防火管理を行わなければならず、その状況も点検致します。平成26年4月からは統括防火管理者の選任も義務づけられ、管理状況がより明確化されるようになりました。年に1回、防火対象物点検資格者が点検を行い、その結果を所轄の消防機関に提出する必要があります。防火対象物点検の結果、消防法令に適合している建物には、「防火基準点検済証」を表示出来、3年間継続して消防法令に適合し、所轄消防機関が認める建物には「防火優良認定証」の表示を行うことが出来ます。
《防火対象物点検の対象物》
次のいずれかに該当する建物は点検対象物です。
①特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
②収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
・階段が一つのもの(屋外階段は除く)
防火設備定期検査
近年の火災事故で、防火設備が適切に機能しなかったために被害が拡大したとして、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。目視での状況確認はもちろんですが、感知器との連動、実際の作動状況を確認することに主眼がおかれています。
対象となる防火設備は主に以下の4つになります。
・防火扉
・防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャー等
耐火クロススクリーンやドレンチャーといった防火設備が設置されている建物は比較的少ないと言えますが、防火扉、防火シャッターは大半の建物に設置されています。
ただし、今回の報告対象となる防火設備は「随時閉鎖式」のものとなります。つまり、連動機構などがなく常に閉鎖状態にしてある防火扉は対象となりません。火災時に自動的に閉鎖するものが対象となります。
建築設備定期検査
換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備の検査及び報告(年1回)
建築基準法第12条の規定に基づいて、一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期的に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。
特定建築物定期調査(旧特殊建築物)
特定建築物の定期調査は、「建物全体」の調査ということになります。全体の調査になるので、各行政では3年に1回の報告としているところが多いですが、2年に1回や、用途によっては毎年報告という行政もあります。
具体的な調査項目は、大きく以下の6つに分類されています。
・敷地及び地盤
・建築物の外部
・屋上及び屋根
・建築物の内部
・避難施設等
・その他
調査内容は、建物が建っている敷地から、建物の外部・内部、避難に関わる内容などとなっており、調査項目としては130項目程度に及びます。
工事部門
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各種消火器
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屋内・屋外消火栓設備(消防ポンプ・消防ホース)
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スプリンクラー設備
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泡消火設備
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不活性ガス消火設備
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粉末消火設備
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自動火災報知設備
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漏電火災警報設備
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火災通報装置
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非常放送設備
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避難器具・改修ハッチ
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誘導灯
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防排煙設備
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連結送水管
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自家発電設備
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蓄電池設備
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電気工事
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住宅用火災警報器
消防用取扱い商品
消火器 | ≫モリタ宮田工業株式会社 |
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避難器具 | ≫オリロー株式会社 |
消防用ホース | ≫株式会社報商製作所 |
自動火災報知設備 | ≫ニッタン株式会社 |
誘導灯 | ≫パナソニック株式会社 |
住宅用火災警報器 | ≫パナソニック株式会社 |
防災用品その他物販
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消防施設工事業
熊本県知事許可(般-5)第14469号